A.通所リハビリのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の、家屋状況の確認を含めた訪問リハビリの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は可能なため、ケアマネジャーと保険者に確認して頂くことが必要です。
※保険者とは、介護保険制度の運営を行っている全国の市町村および特別区(東京23区)のことです。ここでは、福山市介護保険課になります。
A.通所リハビリのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の、家屋状況の確認を含めた訪問リハビリの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は可能なため、ケアマネジャーと保険者に確認して頂くことが必要です。
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