1、身体拘束廃止に関する理念
身体拘束とは、入所者または利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当施設では、入所者または利用者の尊厳を守りそして尊重し、拘束を安易に正当化せず、拘束廃止に向けた意識を全員がもち、身体拘束を行わない介護の実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定
「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き 、身体拘束その他入所者(利用者)の工合を制限する行為を行ってはならない」としています。
(2)緊急やむを得ない場合とは
入所者(利用者)個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない介護を実施することが原則となっています。しかし ながら、以下の3つの要件すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性・・・利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
③一時性・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2、身体拘束廃止に向けての基本指針
(1)身体拘束の原則禁止
介護保険指定基準の身体拘束禁止法により、当施設は原則として身体拘束を行いません。
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)または他の入所者(利用者)等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを 得ず身体拘束を選択する場合は、施設長、医師、看護師、介護職員、支援相談員、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理 栄養士等が身体拘束廃止委員会にて十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で切迫性・非代替 性・一時性の3つすべての要件を満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、早期に拘束を解除できるように代替介護を検討し、実際に身体拘束 を一時的に解除して状態を観察するなど努力します。
(3)日常ケアにおける留意事項
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取組みます。
ア 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
イ 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
ウ 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
エ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一やむを得ず安全確保を 優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討します。
オ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努めます。
3、やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
(1)介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為は以下の行為になります。
身体拘束とは
身体拘束とは、身体の自由や行動の自由を制限するようなことを総称する言葉です。
具体的には・・・
ア 徘徊しないように車イスやイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
イ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
ウ 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲むこと
エ 点滴や栄養を摂るための経管栄養等のチューブを抜かないように手を固定したり、ミトン型の手袋をつけること
オ 車イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型のベルトや腰ベルト、車イステーブルをつけること
カ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する
キ 脱衣やオムツ外し等を防ぐために介護衣(つなぎ服)を着せること
ク 他人への迷惑行為を防ぐためにベッド等に体幹や四肢をひもで縛る
ケ 動き回ることを止めるために、薬を多量に使うこと
コ 鍵のかかる部屋に閉じ込めること
等が挙げられます。また、『・・・・・・・しちゃダメ!』等の言葉も、行動の自由を奪うことになります。
(2)本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従っ て実施します。
身体拘束の発生
↓
身体拘束廃止委員会の開催(カンファレンスの開催)
↓ ↓
身体拘束実施決定 身体拘束回避の決定
↓ ↓
利用者・家族への説明 回避・代替策の実施
(内容、理由、時間、場所等)
↓
利用者・家族の同意
↓
拘束開始
↓
再検討(継続、拘束解除、代替策の実施を検討)
↓ ↓
拘束継続 解除
(利用者・家族への説明と同意)
ア カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束を しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に切迫性、非代替性、一時性の3要素の
すべてをみたしているかどうかについて検討、確認します(様式1、2,3を使用)。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説 明書(様式4) を作成します。また、身体拘束廃止委員会を早急に行い実施に努めます。
イ 利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明(様式4)し、十分な理解が得られる ように努めます。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性 、利用者の状態等を確認説明し、同意を得た上で実施します。
ウ 記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、※専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由等を記録します。 体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討します。その記録は5年間保存します。
※
様式1・・・「身体拘束状況経過記録」
様式2・・・「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討・再検討記録」
様式3・・・「身体拘束廃止委員会議事録」
様式4・・・「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」
エ 拘束の解除
ウの記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性が無くなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、利用者、家族に報 告します。
4、身体拘束廃止に向けた体制
身体拘束廃止委員会の設置
(1)当施設では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
ア 設置目的
イ 施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握、及び改善についての検討
ウ 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討、及び手続
エ 身体拘束を実施した場合の解除の検討
オ 身体拘束廃止に関する職員全体への啓発・指導
(2)身体拘束廃止委員会の構成員
施設長、医師、看護師、介護職員、支援相談員、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士等とする。この委員会 の責任者は構成員から選抜し、本年度は介護福祉士とし総括管理は施設長とします。
(3)身体拘束廃止委員会の開催
毎月開催します。ただし、必要時には随時開催します。
毎年3月、報告された事例を集計し分析します。事例の分析にあたっては身体的拘束の発生時の状況等を分析し、身体的拘束の発生原因、結果 等を取りまとめ当該事例の適正化と適正化策を検討します。報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底します。
適正化策を講じた後、その効果を評価します。
(3)利用者の病状の急変等に対して身体拘束廃止委員会の緊急開催
利用者の病状の急変等があり身体的拘束の検討を要する場合は、緊急で身体拘束廃止委員会を開催します。また、夜間帯等は、介護職員・介 護士等が施設長・医師等と施設内携帯電話で情報を共有し、病状や緊急時の注意事項等を考慮し身体的拘束・他科受診の検討を行います。必 要な場合は、利用者・家族に説明し同意を得ます。こられも専用の様式を使用し記録します。
5、身体拘束廃止に向けた各職種の役割
身体拘束の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチからチームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
施設長の役割
身体拘束廃止委員会の総括管理
ケア現場における諸課題の総括責任
医師の役割
医療行為への対応・看護職員との連携
看護職員の役割
医師との連携
施設における医療行為の範囲の整備
重度化する利用者の状態観察
拘束がもたらす弊害を正確に認識する
記録の整備
介護職員の役割
拘束がもたらす弊害を正確に認識する
利用者の尊厳を理解する
利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
利用者とのコミュニケーションを十分にとる
家族との連絡調整
記録は正確かつ丁寧に記録する
支援相談員・介護支援専門員・理学療法士等の役割
身体拘束廃止に向けた職員教育
医療機関、家族との連絡調整
拘束がもたらす弊害を正確に認識する
家族の意向に沿ったケアの確立
施設のハード、ソフト面の充実
チームケアの確立
記録の整備
管理栄養士の役割
経鼻・経管栄養から経口への取組みとマネジメント
利用者の状態に応じた食事の工夫
利用者の栄養状態の把握とそれに応じた食事提供
6、身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、下記の通り職員教育を行います。
指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育・研修を年2回以上の実施新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
研修の内容は、必ず記録し施設長に提出すること
施設内・外において研修を行う
その他必要な教育・研修の実施
7、その他
利用者・家族の求めに応じ、当該身体拘束廃止に関する指針を開示します。当該指針は、各サービス運営規程の冊子にファイルします。
平成27年4月1日施行
平成30年4月1日改定
令和5年4月1日改定
令和6年4月1日改定